在校生・保護者の皆様へ
・行事予定・悪天候の対応・インフルエンザ等で出席停止になった場合 など
コロナウイルス感染症関連 ※専用特設ページが開きます
令和3年7月13日 「広島県高校生等奨学給付金」制度のご案内
申請〆切 7月30日(金) |
---|
令和3年4月30日 スマホ・携帯電話の所持及び学校への持ち込みについて ※PDFで開きます |
令和3年4月30日 部活動休業日の設定について ※PDFで開きます |
令和4年度行事予定表(4~9月) ※PDFで開きます
令和4年 警報発令等への対応について ※PDFで開きます
令和4年 Jアラート等を通じて緊急情報が発信された際の安全確保の方策について ※PDFで開きます
感染症にかかっている,または疑いがあると診断された場合には,学校保健安全法第19条の規定により,出席停止の取扱いをいたします。これは,患者が安心して治療・休養を受け,他への感染を防ぐための措置で,欠席扱いになりませんので,治療に専念してください。
出席停止の措置をとるにあたっては,医師の証明が必要になります。他の生徒への感染の恐れがなくなり,登校できるようになりましたら,医師の証明書を担任へ提出してください。本校様式以外でも,同様の内容(氏名,病名,療養期間,医師名が明記されている)であれば医療機関で発行する証明書等でも可能です。
※インフルエンザと診断された場合は,医療機関の照明は不要ですが,特別欠席の手続を適正に行うため,保護者記入による証明書を提出してください。
その際,受信による治療が証明できるもの(診療明細書,調剤明細書等の写し)を添付してください。
◎ 学校において予防すべき感染症の種類と出席停止の期間
感染症の種類 | 出席停止の期間の基準 | |
---|---|---|
第1種 | エボラ出血熱,クリミア・コンゴ熱,痘そう,南米出血熱,ペスト,マールブルグ熱,ラッサ熱,急性灰白髄炎,ジフテ リア,重症急性呼吸器症候群(SARS),中東呼吸器症候群(MERS),特定鳥インフルエンザ(H5N1),新型コロナウイルス感染症 | 治癒するまで |
第2種 | インフルエンザ (特定鳥インフルエンザ,新型インフルエンザ感染症等除く) |
発症した後5日を経過し,かつ,解熱した後2日(幼児にあっては3日)を経過するまで |
百日咳 | 特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで | |
麻しん(はしか) | 解熱した後3日を経過するまで | |
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) | 耳下腺,額下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し,かつ,全身状態が良好になるまで | |
風疹 | 発疹が消失するまで | |
水痘(水ぼうそう) | 全ての発疹が痂皮化するまで | |
咽頭結膜熱(プール熱) | 主要症状が消退した後2日を経過するまで | |
結核,髄膜炎菌性髄膜炎 | 病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで | |
第3種 | コレラ,細菌性赤痢,腸管出血性大腸菌感染症,腸チフス,パラチフス,流行性角結膜炎,急性出血性結膜炎 ※その他の感染症 | 症状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで |
その他の感染症(条件によっては出席停止の措置が必要と考えられる感染症の例)
溶連菌感染症,ウィルス性肝炎,手足口病,伝染性紅斑,ヘルパンギーナ,マイコプラズマ肺炎,流行性嘔吐下痢症 など